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で官物の欠失未納を補填し、残りを国司の収入とした。それ以前については公田の地子稲を充てたり、国司に無利子で官稲を貸し与えてこれを出挙に準じて運用(「借貸」)させていたと考えられている。なお、公廨稲導入の主な目的については、国司の給与を確保する目的とする見方と、官物の不足分を補うことが目的であったとする見方が対立している。
公廨田の収穫を得ることができた。だが、公廨の本来の語義である官庁の施設の費用ではなく官人に与えられていたこと、また在京諸司の官人に与えられていた職田との違いがないことから、養老律令施行時に職田と統合されて職分田と呼ばれるようになった。ただし、国司の職分田のことを旧称の「公廨田」で呼ぶ事例がその後も見られる。
「官衙(カンガ)」に同じ。
年の1937年、召集令状により退職をして同県の朝倉連隊に二等兵として入隊し、満洲国に出兵。3年後の1940年に召集解除となって帰国。海軍兵学校海軍文官海軍教授の試験に合格し、茨城県の土浦海軍航空隊で教鞭を執るが、後に奈良県の天理海軍航空隊に勤務し、1944年に高知県の浦戸航空隊に転属をして、終戦を迎
〔「大家(オオヤケ)」「大宅(オオヤケ)」が原義〕
※一※ (名)
地公民の原則が次第に形骸化していった。そして、土地私有によって荘園が盛行すると公地公民制は崩壊し、公地公民を原則とする律令制も瓦解への道をたどった。 上記のような公地公民論は、次第に疑問視される傾向にある。 まず、大化以前の支配体制とされる私地私
先代の君主。 先君。