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憲法前文は憲法制定の由来と目的・決意などを表明する例が多い。) 日本国憲法は、法学部教授の芦部信喜らの『憲法』によると硬性憲法の一つであり、「ほとんどすべての国の憲法は硬性である」。百科事典によると日本国憲法は「ブルジョア憲法」・「民定憲法」にも分類される。 法学
オスマン帝国憲法(オスマンていこくけんぽう、オスマン語: قانون اساسى, トルコ語: Kanun-ı Esasî)は、1876年に発布されたオスマン帝国における成文憲法。 当時は「基本法」と呼ばれており、憲法作成に中心的役割を果たしたミドハト・パシャの名にちなみ、ミドハト憲法
租借地である関東州や満鉄附属地の在来住民は当初清国籍、後に中華民国籍を経て、1932年に満洲国が建国された後には暫行民籍法(1940年、満洲国籍に準じるもの)が導入された。内国や台湾・朝鮮からの移住者は内国戸籍や台湾・朝鮮の民籍と二重登録されるなどした。租界の在来住民は清国籍・中華民国籍とみなされた。これらの大部分は漢民族である。
生じるものではない。他方、不信任決議及び弾劾上奏は、直接に不信任の意思を表示し、国務大臣の処決を促すものであって、これに対しては、国務大臣は、衆議院を解散して世論の判断に訴えるか、そうでなければ、自ら処決するほかはない。その決議があった場合は、もはやその両立は不可能であるが、しかし、この場合であっ
あえて被告人の利益を害するおそれはない。また、財政通告処分は、脱税罪その他財政犯に対する処罰が性質上一般の刑罰とは異なり主として国家の財政上の損失を防ぐためにするものであって、その刑罰は金銭罰に限り、かつ、その金額は逋脱しようとして金額によって計算されるという特質を有しており、刑罰権の作用であるよ
大日本帝国憲法第11条 大日本帝国憲法第13条 大日本帝国憲法第55条 日本国憲法第9条 [脚注の使い方] ^ a b c d e f g 美濃部 1927, p. 262. ^ 美濃部 1927, pp. 262–263. 美濃部, 達吉『逐条憲法精義』有斐閣、1927年。NDLJP:1280004。
だい68じょう)は、第6章にある、継続費に関する規定である。 日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。 特別ノ須要󠄁ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得 特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。 兩議院ハ臣民ヨリ呈󠄁出スル請󠄁願書ヲ受󠄁クルコトヲ得 両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。 衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理するこ