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第55条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい55じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の資格争訟の裁判について規定している。 日本国憲法、e-Gov法令検索。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
あえて被告人の利益を害するおそれはない。また、財政通告処分は、脱税罪その他財政犯に対する処罰が性質上一般の刑罰とは異なり主として国家の財政上の損失を防ぐためにするものであって、その刑罰は金銭罰に限り、かつ、その金額は逋脱しようとして金額によって計算されるという特質を有しており、刑罰権の作用であるよ
大日本帝国憲法第11条 大日本帝国憲法第13条 大日本帝国憲法第55条 日本国憲法第9条 [脚注の使い方] ^ a b c d e f g 美濃部 1927, p. 262. ^ 美濃部 1927, pp. 262–263. 美濃部, 達吉『逐条憲法精義』有斐閣、1927年。NDLJP:1280004。
だい68じょう)は、第6章にある、継続費に関する規定である。 日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。 特別ノ須要󠄁ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得 特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。 兩議院ハ臣民ヨリ呈󠄁出スル請󠄁願書ヲ受󠄁クルコトヲ得 両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。 衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理するこ
ていこくけんぽう だい70じょう)は、大日本帝国憲法第6章にある、会計に関する緊急勅令の役割についての規定である。 1. 公󠄁共ノ安全󠄁ヲ保持スル爲緊急󠄁ノ需用アル場合ニ於テ內外ノ情󠄁形󠄁ニ因リ政府ハ帝󠄁國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ敕令ニ依リ財政上必要󠄁ノ處分󠄁ヲ爲スコトヲ得 2.
大日本帝国憲法第56条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい56じょう)は、大日本帝国憲法第4章にある。 樞密顧󠄁問ハ樞密院官制ノ定ムル所󠄁ニ依リ天皇ノ諮󠄁詢ニ應ヘ重要󠄁ノ國務ヲ審議ス 枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮問に応え、重要な国務を審議する。 枢密院 大日本帝国憲法
隷するものとされている。国の政務に関しては、国務大臣が一切の責任を負担するため、司法裁判所、行政裁判所及び会計検査院のように憲法上特に独立の地位を保障されている者を除いては、その全ての機関は国務大臣のもとに隷してその監督を受けなければならず、国務大臣以外に天皇に直隷する