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財産を使い果たして, 事業などが破綻(ハタン)すること。 特に会社などがつぶれること。 不渡り手形を出して銀行取引の停止処分を受けたり, 経営にゆきづまって会社更生法の適用を裁判所に申請したりする場合にもいう。
換価と適正な分配を企図するものである。 法人の場合は解散することとなる。 日本法における清算型の法的倒産手続としては、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算がある。 このうち、一般的に利用されるのは破産手続である。破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産(破産財団)を換価
通常数ヶ月分の決済に耐えうるだけの手元運転資金をもって運営にあたるが、取引先からの支払遅延や手形の不渡り(連鎖倒産)、融資の否決等で資金計画が狂ってしまうことで容易に起こり得る。 その一方で赤字決算であるものの倒産しない企業も多数存在する。 いわゆる「勘定合って銭足らず。」では直ちに企業は倒産しない。倒産する原因があって、その結果の一つを示したのに過ぎない。
移転された財産を財団に返還するか、同額の金銭的賠償をしなければならない。 偏頗行為の否認については、通常の商行為 (ordinary course of business) による回収の場合など、いくつかの例外がある。 偏頗行為にあたらない財産移転行為であっても、債権者の権利を害することを実際に意
ぎゃくであること。 さかさま。 多く, 他の語と複合して用いる。
(1)大きな名誉。 高い名声。 高名。
「大字(オオアザ)」に同じ。
(1)江戸時代, 将軍直臣で知行一万石以上の武士。 単に大名という場合はこれをさす。 ほぼ二六〇~二七〇家あり, その経歴により親藩・譜代・外様に, また所領の規模により国主(国持ち)・準国主・城主・城主格・無城などに区分された。 国大名。