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財産を使い果たして, 事業などが破綻(ハタン)すること。 特に会社などがつぶれること。 不渡り手形を出して銀行取引の停止処分を受けたり, 経営にゆきづまって会社更生法の適用を裁判所に申請したりする場合にもいう。
移転された財産を財団に返還するか、同額の金銭的賠償をしなければならない。 偏頗行為の否認については、通常の商行為 (ordinary course of business) による回収の場合など、いくつかの例外がある。 偏頗行為にあたらない財産移転行為であっても、債権者の権利を害することを実際に意
文において, 普通の語順と逆にして語句を配置し修辞上の効果をあげる表現方法。 「出た, 出た, 月が」「進もう, 未来へ」の類。
鈴木右近 国家老。惣右衛門同様、藩の中では存在感に欠けて貫禄不足。数え24歳の若者。年齢に見合わず物静かで、無口。律義者。妻のカネと新之助という幼子がいる。 平塚吉右衛門 筆頭家老。家柄以外さして能のない老人。 天野大膳 付家老。立藩の折に幕府から差し遣わされた家柄
通常数ヶ月分の決済に耐えうるだけの手元運転資金をもって運営にあたるが、取引先からの支払遅延や手形の不渡り(連鎖倒産)、融資の否決等で資金計画が狂ってしまうことで容易に起こり得る。 その一方で赤字決算であるものの倒産しない企業も多数存在する。 いわゆる「勘定合って銭足らず。」では直ちに企業は倒産しない。倒産する原因があって、その結果の一つを示したのに過ぎない。
絶等といった一定の事由がない場合には、裁判所は、倒産手続申立のときに存在した債務で第7条手続により支払いきれなかった債務について免責を認める。(524条、727条)ただし、税金・罰金等政府に対して負っている一定の債務、詐欺的行為によって負った債務、配偶者や子供に対する扶養義務から生じた債務等
11; Reorganization)のことを指し、本条項に基づき行われる倒産処理手続を指すこともある。省略して単に Chapter 11(チャプター・イレブン)と呼ばれることがある。 再建型倒産処理手続を内容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成し、債務者主導の再建が可能である(い
係属している間は、債務者は、倒産裁判所の許可なくしては追加の信用供与を受けることが許されない。それ以前に、債権者が、このような個人に金を貸す危険を冒そうとはしないと思われる。しかし、こうしたデメリットは何も第13章に特有のものではない。このようなことは、第11章事件や第12章事件が係属中の債務者や