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絶等といった一定の事由がない場合には、裁判所は、倒産手続申立のときに存在した債務で第7条手続により支払いきれなかった債務について免責を認める。(524条、727条)ただし、税金・罰金等政府に対して負っている一定の債務、詐欺的行為によって負った債務、配偶者や子供に対する扶養義務から生じた債務等
係属している間は、債務者は、倒産裁判所の許可なくしては追加の信用供与を受けることが許されない。それ以前に、債権者が、このような個人に金を貸す危険を冒そうとはしないと思われる。しかし、こうしたデメリットは何も第13章に特有のものではない。このようなことは、第11章事件や第12章事件が係属中の債務者や
移転された財産を財団に返還するか、同額の金銭的賠償をしなければならない。 偏頗行為の否認については、通常の商行為 (ordinary course of business) による回収の場合など、いくつかの例外がある。 偏頗行為にあたらない財産移転行為であっても、債権者の権利を害することを実際に意
換価と適正な分配を企図するものである。 法人の場合は解散することとなる。 日本法における清算型の法的倒産手続としては、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算がある。 このうち、一般的に利用されるのは破産手続である。破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産(破産財団)を換価
財産を使い果たして, 事業などが破綻(ハタン)すること。 特に会社などがつぶれること。 不渡り手形を出して銀行取引の停止処分を受けたり, 経営にゆきづまって会社更生法の適用を裁判所に申請したりする場合にもいう。
日本国憲法 第11章(にほんこくけんぽう だい11しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「補則」の章名で、日本国憲法の実施のための補則について規定している。第100条から第103条までの4条からなる。 第100条 憲法施行期日、準備手続 第101条 経過規定-参議院未成立の間の国会 第102条 同前-第1期の参議院議員の任期
複数の州または国家が結合し, 全体を包括する一つの国家として形成されたもの。 内政には相互に独立性の高い自治的権能を有し, 外交・軍事には連合して一主権を構成する。 アメリカ合衆国・スイス・ユーゴスラビアなど。 連邦国家。 合衆国。
の中での独立と平和」という価値観を厳守することが表明されている。 第1編(1条から6条)の総則は、連邦、州、基礎自治体の特徴を定めている。連邦を構成する州が列挙され、憲法の範囲内における州の主権が明言され、公用語としてドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語が列挙されている。また、法の