语言
没有数据
通知
无通知
⇒ あきゅうど(商人)
〔「あきびと」の転〕
(1)商業を営む人。 あきんど。
商人。 あきんど。
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
品物を携え, 旅をしながら商売をする人。 たびあきうど。 たびあきゅうど。
各地を旅しながら商売をする人。 たびあきんど。