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〔もと中国で, 外国へ行く使者が符節を所持したことからいう〕
節度使(せつどし)は、中国古代の官職名。軍を指揮する皇帝の使い、という意味を有する。とりわけ唐代のものを指す場合が多く、律令に規定のない令外官だった。 「節度使」の名称は、唐の睿宗の景雲2年(711年)に初出するもので、この職を受ける際に、朝廷から「旌節」(せいせつ、使者のしるしとして使者が持参す
使節遵行(しせつじゅんぎょう)とは、中世日本において、不動産をめぐる訴訟(所領相論)に対し幕府が発した裁定を執行するための現地手続きをいう。使節遵行の制度は鎌倉時代に始まった。室町時代初頭には 守護の権能に加えられ、守護の権限強化へとつながり、守護大名の登場および守護領国制成立への契機となった。
自分の国ではないよその国家。 とつくに。 他国。 異国。
の技は、伯仲の間にあるも、気味合に至りては算節を長とすべし」と評している。1829年(文政12年)に弟子の川北耕之助らによる追善碁会がなされた。著書に「置碁必勝」がある。 1792年(寛政4年)頃に安井知得仙知との互先、1802年(享和2年)に京都で四宮米蔵との米蔵二子、先の棋譜などが残されている。
岩倉使節団とは、明治維新期の明治4年11月12日(1871年12月23日)から明治6年(1873年)9月13日まで、日本からアメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国の米欧12ヶ国に派遣された使節団である。岩倉具視を特命全権大使とし、首脳陣や留学生を含む総勢107名で構成された。当初の目的であった不平等条約改正の交渉は
芸国・周防国・長門国まで及んでいたことも分かる。 『続紀』巻第十一によると、天平4年の節度使は、「諸道の節度使の事、既に訖(おわ)りぬ。是に国司主典已上をしてその事を掌(つかさど)り知らしむ」として、天平6年4月に停止されている。これは海辺の防衛、兵力動員の体制がいちおう完成したか、あるいは災異によ
たびたび。 しばしば。 また, 時々。