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節度使(せつどし)は、中国古代の官職名。軍を指揮する皇帝の使い、という意味を有する。とりわけ唐代のものを指す場合が多く、律令に規定のない令外官だった。 「節度使」の名称は、唐の睿宗の景雲2年(711年)に初出するもので、この職を受ける際に、朝廷から「旌節」(せいせつ、使者のしるしとして使者が持参す
〔もと中国で, 外国へ行く使者が符節を所持したことからいう〕
。太政官では主計寮がそれらを吟味し、歳入予算を立てている。 正税帳使…「正税帳」(税帳)を中央に上申する使。正税帳は、正税について国内の定数・出挙・借貸・塡納その他穀類の使途について詳述したもので、いわば諸国の官物および去年の雑費支出などの決算帳で、諸国司はこれを毎年2月30日までに太政官に申送する
⇒ せちにち(節日)
季節の変わり目などに祝いを行う日。 また, 節会(セチエ)の行事のある日。 せつじつ。
⇒ ディグリーデー
使節遵行(しせつじゅんぎょう)とは、中世日本において、不動産をめぐる訴訟(所領相論)に対し幕府が発した裁定を執行するための現地手続きをいう。使節遵行の制度は鎌倉時代に始まった。室町時代初頭には 守護の権能に加えられ、守護の権限強化へとつながり、守護大名の登場および守護領国制成立への契機となった。
恵方万歳(えほうまんざい) 名酒盛色の中汲(なさけざかりいろのなかくみ。「お菊幸助」とも。清元節へ移曲) 徒髪恋曲者(いたずらがみこいはくせもの。「松風」とも) 茂懺悔睦言(なつこだちざんげのむつごと。「扇売高尾」とも) 全盛操花車(ぜんせいみさおのはなぐるめ。「木遣り」とも)