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(1)与えた損害のつぐないをすること。 弁償。
他人に与えた損害をつぐなうために払う金。 賠償金。
報償費(ほうしょうひ)とは、官庁の勘定科目の一つ。役務、負担に対し償う費用。このうち支出の内容を明らかにする必要がなく、機密の用途に充てる予算に計上される経費は機密費とも呼ばれる。 内閣官房報償費は、国政の運営上必要な場合に、内閣官房長官の判断で支出される経費。内閣官房機密費
ある裁判官や示談の場合はそれに係る人々が「何歳まで生存」と決定することになる。もう一点は、一時金を計算するに当って民法上規定されている法定利率5%で現価へ戻す作業(ライプニッツ係数を用いた計算)が行われることである。現在継続して5%の運用益を生む投資は存在すら疑わしく、遷延性意識障害のように長期介護
イギリスの法律を違反している件で、敗訴している。そのため、この運動はいつしか立ち消えとなった。抗日運動家の安重根も当時、この運動に呼応して平壌に作られた国債報償期成会関西支部長に就任して活動した。 大邱にはこの運動を記念した国債報償運動記念公園(ko:국채보상운동기념공원)がある。
〔室町時代頃までは「つくのふ」〕
他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。
(1)借りを返すこと。 返済。