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(1)与えた損害のつぐないをすること。 弁償。
イギリスの法律を違反している件で、敗訴している。そのため、この運動はいつしか立ち消えとなった。抗日運動家の安重根も当時、この運動に呼応して平壌に作られた国債報償期成会関西支部長に就任して活動した。 大邱にはこの運動を記念した国債報償運動記念公園(ko:국채보상운동기념공원)がある。
〔「あたい(価)」と同源〕
〔室町時代頃までは「つくのふ」〕
他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。
(1)借りを返すこと。 返済。
(1)報酬のないこと。
他人に与えた損害をつぐなうために払う金。 賠償金。