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電気通信役務(でんきつうしんえきむ)とは、電気通信を利用して提供されるサービスである。 2022年現在、電気通信事業法施行規則により規定される様式第四に記載のある電気通信役務の種類を示す。 加入電話 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く) 中継電話(国際電話等であるものを除く)
れなりに使われていたが、現在ではLANのほとんどが有線または無線のイーサネットとなっている。物理層では、有線イーサネットの多くはツイストペアケーブルを使っている。しかし、初期の実装では同軸ケーブルを使っていたし、最近の高速なイーサネットでは光ファイバーを使う実装もある。光ファイバーを使う場合、シング
(1)物事が成立する際に基本となるもの。
無線従事者規則第3条に実地によると規定されている。 電気通信術 モールス電信:モールス符号の手送り送信および音響受信 直接印刷電信:テレタイプ手送り送信 電話:通話表を用いた通信文の送受信 2011年(平成23年)10月1日のアマチュア無線技士に対するものの全廃後のものを示す。なお、無線従事者規則で
設置されたもの(電気通信省設置法の一部を改正する法律(昭和24年法律第160号)による電気通信省設置法第7条)。 辞令のある再任は代として数え、辞令のない留任は数えない。 臨時代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在代理は記載しない。 郵政省 運輸省 運輸大臣 郵政大臣 日本電信電話公社 [脚注の使い方]
電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう)は、通信と放送の融合を踏まえ、電気通信設備を利用した放送制度を定めていた法律である。2001年(平成13年)6月29日に公布された。 定義 「電気通信役務利用放送」とは、本法第2条に「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の
株式会社国際電気通信基礎技術研究所(Advanced Telecommunications Research Institute International:通称ATR)は京都府精華町にある第三セクターの研究所。 産官学の幅広い支援を得て設立された電気通信分野における基礎
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 2011年(平成23年)6月30日以降の電気通信事業法第2条の定義各号を掲げる。 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え又は受けること 電気通信設備