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他のサービスとの共通設備の扱い 販売促進費と通信網の運営費用の分離 施設設置負担金(電話加入権)で設置した施設の扱い 事業者間の費用や役務提供の分担方法についても議論がある。 費用負担事業者の範囲の設定 事業者間の費用負担割合の決定方法(売上げ・利益・加入者割当て電話番号数) より低い費用
れなりに使われていたが、現在ではLANのほとんどが有線または無線のイーサネットとなっている。物理層では、有線イーサネットの多くはツイストペアケーブルを使っている。しかし、初期の実装では同軸ケーブルを使っていたし、最近の高速なイーサネットでは光ファイバーを使う実装もある。光ファイバーを使う場合、シング
無線従事者規則第3条に実地によると規定されている。 電気通信術 モールス電信:モールス符号の手送り送信および音響受信 直接印刷電信:テレタイプ手送り送信 電話:通話表を用いた通信文の送受信 2011年(平成23年)10月1日のアマチュア無線技士に対するものの全廃後のものを示す。なお、無線従事者規則で
設置されたもの(電気通信省設置法の一部を改正する法律(昭和24年法律第160号)による電気通信省設置法第7条)。 辞令のある再任は代として数え、辞令のない留任は数えない。 臨時代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在代理は記載しない。 郵政省 運輸省 運輸大臣 郵政大臣 日本電信電話公社 [脚注の使い方]
電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう)は、通信と放送の融合を踏まえ、電気通信設備を利用した放送制度を定めていた法律である。2001年(平成13年)6月29日に公布された。 定義 「電気通信役務利用放送」とは、本法第2条に「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 2011年(平成23年)6月30日以降の電気通信事業法第2条の定義各号を掲げる。 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え又は受けること 電気通信設備
まれ大陸と離れている。満州および支那との提携を確固とし、国防、政治、経済および文化の緊密なる互助連環の期すためには、日満支三国間に間然することなき電気通信連絡を設定し、彼我間の距離を時間的に克服することが緊要である。之を急速に整備する必要を痛感している。」と発案の趣旨を述べている。
1893年 電信協会設立。 1916年 安中電機製作所が敷地内に帝国無線電信講習会を設立。 1918年 社団法人電信協会無線電信講習所が創立、この年を以って電気通信大学の創立年とする。 1920年 荏原郡目黒村下目黒(現・目黒区)に移転。 1942年 逓信省に移管。官立無線電信講習所となる。 1944年