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地方公営企業法(ちほうこうえいきぎょうほう、昭和27年法律第292号)とは、「地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準、企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例並びに企業
公企業(こうきぎょう、英語: public enterprise、ドイツ語: öffentliches Unternehmen、フランス語: entreprise publique)とは、国や地方公共団体が所有・経営する企業である。対義語は私企業。 公企業は、公共目的をもって設立され、その目的を実
地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置き、企業職員のうちから、地方公営企業の管理者が命ずる(地方公営企業法第28条第1項、第2項)。 地方公営企業の管理者の命を受けて、出納その他の会計事務をつかさどる(地方公営企業法第28条第3項)。
基準地について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するもの。 地価公示法 e-Gov法令検索 地価公示法施行令 e-Gov法令検索 地価公示法施行規則 e-Gov法令検索 標準地の鑑定評価の基準に関する省令 e-Gov法令検索
国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。
公(オオヤケ)の土地。
公営企業(こうえいきぎょう)とは、地方公共団体が特別会計を設けて運営される事業である。公営企業はそれ自体が法人格を持たず、地方公共団体に帰属する。 地方財政法第6条によって一般規定が設けられ、地方公営企業法第2条の適用を受ける形態と、それ以外の形態があり、また財政再建の規定としては地方公共団体財政健
職員が、次の各号の一に該当する場合は、降任または免職することができる。 勤務実績が良くない場合 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合 その職に必要な適格性を欠く場合 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職または過員を生じた場合 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、休職することができる。