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公示地価(こうじちか)とは、法令に基づき国家機関等により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示価格を指す。 日本「独特」の公示地価制度は、土地の財としての性質の特殊性、それに関連して現実の取引において情報の非対称性(取引当事
公の機関が広く一般に知らせること。
(1)土地を売買するときの価格。 土地の売買価格。
ライアウト終了後という問題点がある。特に開幕後早い段階でウエイバー公示を出されて獲得希望球団が現れない事態になると、他球団に対して獲得をアピールする場が失われるばかりか、キャリアにブランクが発生しその選手の将来という意味で致命的なマイナスとなり得る。
原価法(げんか)とは、不動産鑑定評価等において不動産の価格を求める手法の一つである。以下、基本的に不動産鑑定評価基準による。 原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法であり(この手法による価格を積算価格という)、対象不
估価法(こかほう・沽価法)とは、古代から中世にかけての日本において、朝廷・国衙・鎌倉幕府において、市場における公定価格及び物品の換算率を定めた法律。これに基づく価格を估価(こか、沽価)と呼び、租税の物納や日本国外との貿易の価格や交換の基準としても用いられた。 大宝律令には都の東西両市における估価
づき、一定の土地等を有する個人及び法人を納税義務者として課される。国税、個別財産税の一つ。 地価税の導入は、1980年代のバブル景気による土地投機取引による異常な地価高騰を抑制する目的があった。この地価高騰は、特に都市部では、土地を持てる者と持たざる者との資産格差を拡大させるとともに、地上げ屋による
国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。