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裁判所に訴えを起こすこと。 特に, 刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起すること。
在宅ワーク(ざいたくワーク)、あるいは在宅勤務(ざいたくきんむ)とは、自宅を拠点として仕事をすること。テレワークの一種。 雇用関係のある場合とない場合に大別される。前者の場合は、社員がノートパソコンを自宅に持ち帰って仕事をする、あるいは出社せずに自宅で仕事をするようなケースであり、後者は業務委託・
の診療報酬点数に規定されている在宅療法としては下記のような療法がある。 呼吸補助療法 - 在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法、在宅陽圧呼吸療法 栄養補助療法 - 在宅中心静脈栄養療法、成分栄養経管栄養法 排泄補助療法 - 在宅自己導尿療法や持続導尿や人工肛門の処置など 在宅注射療法 - インスリンや麻薬(モルヒネなど)の注射
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則。対義語は起訴法定主義。 訴追機関に訴追の裁量を認める制度を起訴便宜主義という。一方、訴追裁量権を認めず法律上の公訴提起の要件を満たす限り必ず起訴しなければならないとする制度を起訴法定主義という。
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が
起訴(きょうせいきそ、英: Compulsory prosecution: 法定起訴)についても説明する。 起訴法定主義は、訴追機関の恣意を認めず、公平な公訴権の運用を図ろうとするもので、不当な政治的圧力の介入を防止することができるという長所がある。 「法定起訴」はドイツ語で
在宅健康診断(ざいたくけんこうしんだん)とは、医師の往診による健康診断。または家庭に届けられた検査器具を利用して、各種慢性病などの診断を、検査器具測定結果や採取された検体を検査機関に返送する事で行う健康診断である。後者は特に2000年代よりの検査装置に於けるダウンサイジングによって可能となった。これにはコンビニエンスス
(1)住居。 住み家。