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刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称または法分。 実定法としての刑事法は、以下の3つの分野に分類できる。 刑事実体法 - 具体的に犯罪の要件や刑罰を定めた法律。刑法のほか、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰ニ関スル法律などの特別刑法、各種法律の罰則規定。 刑事手続法 -
internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法
刑事法院 (けいじほういん、英: Crown Court) は、イングランドおよびウェールズにおける刑事事件を扱う裁判所である。 高等法院、控訴院とともに、イングランド・ウェールズ高等裁判所(英語版)の一部門を構成する。刑事事件における上位の第一審裁判所であるが、階層的には高等法院及びその合議法廷よりも下位に置かれている。
国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、英: International Criminal Court、仏: Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICCt、通称ICCと表記される。フランス語での略称はCPI。本部はオランダのハーグ。
犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
(1)犯罪の捜査や犯人の逮捕を任務とする警察官の通称。 私服で勤務することが多い。 法律上の職名ではなく, 警察職員としての身分は巡査または巡査部長。
国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし