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勤務する者を指す。 日本の国家公務員は、公務員のうち、国家機関や行政執行法人に勤務する者を指し、国家公務員法と国家公務員倫理法が適用される。 職による区分 特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。また、雇用形態として常勤と非常勤に分けられる。 一般職・・・一般府省庁に勤務する
組(防衛キャリア)とされる。文官である防衛キャリアは政策的見地から防衛大臣を補佐するのに対し、武官である自衛官は各幕僚監部等に所属し軍事的見地から大臣を補佐する。自衛官は制服を着用していることから『制服組』と呼ばれるのに対し、防衛キャリアは背広を着用するため『背広組』と呼ばれる。
国家公務員倫理法(こっかこうむいんりんりほう)は、国家公務員の倫理について規定された法律。平成12年(2000年)に施行された。 国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務は国民から負託された公務であることに鑑み、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の
国家公務員宿舎法(こっかこうむいんしゅくしゃほう)は、国家公務員の宿舎(=官舎)に関する法律。公邸に関しても同法が設置の根拠となっている。 第一章 総則 第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関 第三章 宿舎の設置及び廃止等 第四章 宿舎の維持及び管理 第五章 雑則 ウィキソースに国家公務員宿舎法の原文があります。
嚆矢とされる。1901年(明治34年)からの第16回帝国議会 において、刑法改正案が提出され、この草案の第7條において「公務員と称するものは、官吏・公吏・法令により公務に従事する議員・職員・その他職員」と定義された。以降、それまで漠然と用いられていた官職でなく、より明確な意味の公務員が使用されるようになる。日本国での
国際公務員には、出身国等の特定の国家の利益のためではなく、所属する国際機関及び国際社会の共通の利益のために、中立の立場で働くことが求められる。 国際連合の職員は「国連の特権及び免除に関する条約」(国連特権免除条約)、国連専門機関の職員は「専門機関の特権及び免除に関する条約」の適用を受ける。
国家公務員共済組合法(こっかこうむいんきょうさいくみあいほう、昭和33年法律第128号)は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害もしくは死亡またはその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡もしくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの
国家公務員災害補償法(こっかこうむいんさいがいほしょうほう)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く)の公務上の災害(負傷、疾病