语言
没有数据
通知
无通知
集団で移動するようになると共に、道中の安全を確保するための護衛を連れるようになるため、その結果が行商人集団である連雀商人の発生である。横川景三著の『小補東遊集』と言う文献には京都付近でのこととして「運搬人100人以上、護衛60人以上、無数の馬」と記されており、大規模な商隊を形成した例もあったことが窺える。
(1)品物の売り買い。 あきない。 また, それを業とする人。
※一※ (形動)
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
※一※ (名)
(1)連なること。 並んでいること。 列(レツ)。
古代の姓(カバネ)の一。 大和政権を構成する豪族のうち, 伴造(トモノミヤツコ)系の有力氏族に与えられた姓。 大伴連・中臣連・物部連・忌部連など。 684年の八色(ヤクサ)の姓で第七位。 連姓から第二, 三位の朝臣(アソミ)・宿禰(スクネ)を賜姓されたものも多い。
政府や政治家と結びつき, 特権的な利益を得ている商人。