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(1)品物の売り買い。 あきない。 また, それを業とする人。
抱き合わせ商法(だきあわせしょうほう、英: tying)とは、本来の商品・サービス(主たる商品)とは別の商品・サービス(従たる商品)をセットで販売する方法・手法の総称を指す。抱き合わせ販売とも呼ばれる。 大抵の場合は、多くの人が入手したいと考えるような購買率の高さが期待できる「人気商品」と、人気がな
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
政府や政治家と結びつき, 特権的な利益を得ている商人。
(1)商売・企業に関する事柄。 特に商法がその法規の適用の対象としている事柄。
「商科大学」の略。
露天商。
種々の条件・状況などをはかり考えること。