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(1)品物の売り買い。 あきない。 また, それを業とする人。
(行商に対して)店を構えて商売すること。
店を設けて商売をすること。
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 れいわ れいわ 令和 - 日本の元号。 れいわ新選組 - 日本の政党。 零和 - ゼロ和を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近
政府や政治家と結びつき, 特権的な利益を得ている商人。
(1)商売・企業に関する事柄。 特に商法がその法規の適用の対象としている事柄。