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の、虚偽妄想であるという確たる証拠が見られなかったため棄却。 丸正事件 - 殺人事件の被告人弁護士が、殺人被害者の親族が事件の真犯人とする上告趣意補充書を記者会見で公開した行為等について、名誉毀損罪の違法性阻却事由に当たらないとされ有罪となった。 侮辱罪(231条)
けなすことと, ほめること。 悪口とほめ言葉。
壊すこと。 特に, 名誉や信用をそこなうこと。
※一※ (名・形動)
〔「めいよ(名誉)」の転〕
物が第一線から退く場合などには、単純に功績を称えてのポストというだけではなく、引退後に万一にも経済的困窮の状態に陥られると会社のイメージに関わる、あるいは他社で競合する事業を立ち上げられると困るために権利確保をしておくなどといった事情から、一種の捨扶持を与えるために名誉職を用意することもある。
名誉刑(めいよけい)とは、犯罪者からその名誉に関わる権利や社会的地位を永久または一時的に奪うことにより、犯罪者に苦痛を与える刑罰をいう。 名誉刑とは、17世紀頃より主にヨーロッパにおいて定められた刑罰であり、今日ではほとんど姿を消したが一部で執行される刑罰のひとつとなっている。 名誉刑の種類は 晒し・烙印・入れ墨
名誉 不名誉除隊