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事実を摘示した場合には名誉毀損罪の成否が問題となり、そうでない場合には侮辱罪の成否が問題となるとする。 例外規定 情報が事実であること、情報を発信することで公益があること、その情報が公共的に明らかにされるべきものであること、この3条件を満たした場合は、本人が誹謗中傷だと感じても
けなすことと, ほめること。 悪口とほめ言葉。
壊すこと。 特に, 名誉や信用をそこなうこと。
※一※ (名・形動)
〔「めいよ(名誉)」の転〕
年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する
(1)犯罪の名称。
物が第一線から退く場合などには、単純に功績を称えてのポストというだけではなく、引退後に万一にも経済的困窮の状態に陥られると会社のイメージに関わる、あるいは他社で競合する事業を立ち上げられると困るために権利確保をしておくなどといった事情から、一種の捨扶持を与えるために名誉職を用意することもある。