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統裁合議制(とうさいごうぎせい)は、合議制の機関における意思決定の方法のひとつで、最終的な意思決定は、多数決や満場一致によるのではなく、その責任者たる1人の人物に委ねられる方法をいう。決定権限が1人の人物に与えられている点においては独任制と同様である。 律令制度のもとでしばしば行われた方法であり、
二人以上の者が集まって相談すること。
議会制(ぎかいせい) 議会 - 一般的に審議・議決を経て法律を制定・改廃する立法権を有する集会・会議。 議院内閣制 - 立法権を有する議会と行政権を有する内閣とが融合し、内閣が議会の信任に拠って存立する制度。 議会統治制 代議制・間接民主制(議会制民主主義) - 民主制における政治制度の一つ。
頼家の親裁の例として、正治2年(1200年)の陸奥国新熊野社領の堺相論が知られる。『吾妻鏡』によれば、この訴訟において、頼家は係争地の絵図の中央に線を引き、「所の広狭は其の身の運否に任すべし。使節の暇を費し、地下に実検せしむるにあたはず。向後堺相論の事に於いては、此の如く御成敗あるべし。若し未塵の由を存ずるの族に於いては、其の
合議審(ごうぎしん)とは、裁判所において3名以上の裁判官等が合議体による裁判(審理・判決など)を行うこと。これに対し、裁判官が単独(1人だけ)で裁判(審理・判決など)を行うことを単独審と呼ぶ。 地方裁判所の合議体は3人の裁判官で構成される(裁判所法26条3項)。
強制和議は、債権者集会で可決された後、裁判所の認可決定の確定により効力を生じる。 強制和議の認可決定が確定すると、破産管財人は現務の結了させ、債権者集会へ報告する(旧破産法168条)。その後、裁判所は破産終結決定をする(旧破産法324条)。
れたものであるが、連合規約の批准に3年以上の月日を要し、その間に各邦の独立国家としての体裁が整えられてきたため、連合会議の権威は低下していた。それにも拘わらず連合会議は重要な法案を次々と定めていくことになった。この時期の重要法案としては1787年の北西領土の帰趨を決める条例(北西部条例)があった。
まず、2002年(平成14年)2月13日、法務大臣から法制審議会に対し、「会社法制に関する商法、有限会社法等の現代化を図る上で留意すべき事項につき、御意見を承りたい。」との会社法制の現代化に関する諮問が行われた(諮問第56号)。 これを受けて、法制審議会(総会)は会社法(現代化関係)部会の設置を決定し、200