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"土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。"
議会制(ぎかいせい) 議会 - 一般的に審議・議決を経て法律を制定・改廃する立法権を有する集会・会議。 議院内閣制 - 立法権を有する議会と行政権を有する内閣とが融合し、内閣が議会の信任に拠って存立する制度。 議会統治制 代議制・間接民主制(議会制民主主義) - 民主制における政治制度の一つ。
参審制が提案され、委員の一部は最高裁の抵抗と受け止めた。 2001年 1月 司法制度改革審議会で陪審制かそれとも参審制かで意見が分かれるなか、審議会ヒアリングで松尾浩也が初めて「裁判員」という言葉を使った。 2001年 6月 司法制度改革審議会が最終意見書「司法制度改革審議会意見書
選挙制度審議会(せんきょせいどしんぎかい)とは内閣府の審議会等で、選挙制度審議会設置法に基づいて設置された機関である。1961年に第1次審議会が設置されて以降、過去に8回設置されている。 次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。また自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。
会議を開き, 事情を調べ, 可否を相談すること。
宗教法人審議会(しゅうきょうほうじんしんぎかい)は、文部科学大臣の諮問機関として、文部科学省(文化庁)に設置されている審議会。 宗教法人法の第8章第71条~第77条に規定された諮問機関であり、委員は宗教家または、宗教に関して学識経験のある者で構成し、文部科学大臣が任命する。宗教法人法によってその権限に属せられた事項について処理する。
(財政制度等審議会) 第7条 財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項 ロ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項 ハ 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項
文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会である。 「国語分科会」、「著作権分科会」、「文化財分科会」、「文化功労者選考分科会