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基準は「国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)に基づく。 日本に天然記念物の概念を紹介した三好学は、人の手が入っていないものを天然記念物としてとらえたが、上述の指定基準
り、同法の施行日である1950年(昭和25年)8月29日をもって廃止された。 ^ 旧法で「史蹟・名勝・天然紀念物」としていたものを、新法では「史跡・名勝・天然記念物」と表記した。また、「史蹟○○城址」は「史跡○○城跡」と表記するようになった。 ^ 天然記念物保護の担当官庁は文部科学省の外局文化庁で
- 樹齢630年。平成4年頃マツ材線虫病により枯死した。 松之山の大ケヤキ(新潟県十日町市) - 樹齢1900-2000年。枯死のため平成8年に伐採。 利賀のトチノキ(富山県南砺市) - 平成10年に枯死により伐採。 高津連理の松(島根県益田市) - マツ材線虫病により枯死。平成10年1月指定解除。
^ 世界遺産における「文化遺産」と「自然遺産」の分類に相当する。 ^ 特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準 文部科学省ホームページから 史蹟名勝天然紀念物保存法 文化財保護法 史跡 名勝 天然記念物 登録記念物 モニュメント 巨石記念物 鉄道記念物 椎名慎太郎『遺跡保存を考える』岩波書店<岩波新書>、1994
天然物 (てんねんぶつ) 生物が産生する物質のこと。天然物化学を参照されたい。 (てんねんもの) 自然に山野・河川・海で生育した、食材となる動植物のこと。「養殖もの」という概念と対比して用いられている。 養殖もおこなわれている魚介類において、養殖によらず通常に漁獲された魚介類のこと(タイ、フグ、ブリ
(チョウゲンボウ) 十三崖のチョウゲンボウ繁殖地〔長野県中野市〕 (ニワトリ) 烏骨鶏、鶉矮鶏、河内奴鶏、黒柏鶏、薩摩鶏、地鶏、地頭鶏、軍鶏、矮鶏、東天紅鶏、蜀鶏、比内鶏、蓑曳矮鶏、蓑曳鶏、小国鶏、声良鶏 (ノスリ) オガサワラノスリ(日本固有亜種) ヒシクイ (ヒメクロウミツバメ)
魚類天然記念物一覧(ぎょるいてんねんきねんぶついちらん)は、日本の文部科学大臣が指定する、魚類の種・生息地等である天然記念物のリスト。ここでは、天然記念物指定基準「動物」にて指定されたもののうち魚類に関連するものを掲載する。なお、本項では文化財保護法に基づき日本国の政府(文部科学大臣)が指定したもの
(四)生物の働きによる地質現象 (五)地震断層など地塊運動に関する現象 (六)洞穴 (七)岩石の組織 (八)温泉並びにその沈澱物 (九)風化及び侵蝕に関する現象 (十)硫気孔及び火山活動によるもの (十一)氷雪霜の営力による現象 (十二)特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本 特別天然記念物 天然記念物のうち世界的に又国家的に価値が特に高いもの