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基準は「国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)に基づく。 日本に天然記念物の概念を紹介した三好学は、人の手が入っていないものを天然記念物としてとらえたが、上述の指定基準
歴史に残る事件に関係のあった場所・建物や遺構。
天然物 (てんねんぶつ) 生物が産生する物質のこと。天然物化学を参照されたい。 (てんねんもの) 自然に山野・河川・海で生育した、食材となる動植物のこと。「養殖もの」という概念と対比して用いられている。 養殖もおこなわれている魚介類において、養殖によらず通常に漁獲された魚介類のこと(タイ、フグ、ブリ
(1)有名な旧跡。 名高い古跡。
食料保存 セーブ (コンピュータ)、アーカイブ (コンピュータ) 動態保存 静態保存
『ダンテの神秘とベアトリーチェ、そして皇帝ハインリッヒ七世』 (群馬大学図書館報LINE、2003年) 『「無原罪のお宿り」を表わす初期ドナテッロ作大理石製聖母子像』 (東北芸術文化学会会報、2004年) 『フィリッポ・ブルネッレスキ作「初の科学的遠近法絵画・フィレンツェ洗礼堂図」の再構築』(東北芸術文化学会会報、2003年)
天然存在比(てんねんそんざいひ、英: Natural abundance)または同位体比(どういたいひ)はある元素について、同位体の種類ごとに自然界に存在する割合である。通常、周期表では元素の重量について、同位体を含んだ加重平均の値が記されている。天然存在比は場所ごと、惑星ごとに違うが、短い期間の中では比較的一定である。
。文化財保護法の規定による国宝との混同を避けるため「旧国宝」といわれる場合がある。 国宝保存法施行令(昭和4年6月29日勅令第210号) 国宝保存会官制(昭和4年6月29日勅令第211号) 重要文化財 文化財保護法 旧史蹟名勝天然紀念物保存法 旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律 国宝保存法 御署名原本