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事実を摘示した場合には名誉毀損罪の成否が問題となり、そうでない場合には侮辱罪の成否が問題となるとする。 例外規定 情報が事実であること、情報を発信することで公益があること、その情報が公共的に明らかにされるべきものであること、この3条件を満たした場合は、本人が誹謗中傷だと感じても
の、虚偽妄想であるという確たる証拠が見られなかったため棄却。 丸正事件 - 殺人事件の被告人弁護士が、殺人被害者の親族が事件の真犯人とする上告趣意補充書を記者会見で公開した行為等について、名誉毀損罪の違法性阻却事由に当たらないとされ有罪となった。 侮辱罪(231条)
けなすことと, ほめること。 悪口とほめ言葉。
壊すこと。 特に, 名誉や信用をそこなうこと。
※一※ (名・形動)
〔「めいよ(名誉)」の転〕
⇒ こわれる
物が第一線から退く場合などには、単純に功績を称えてのポストというだけではなく、引退後に万一にも経済的困窮の状態に陥られると会社のイメージに関わる、あるいは他社で競合する事業を立ち上げられると困るために権利確保をしておくなどといった事情から、一種の捨扶持を与えるために名誉職を用意することもある。