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(1)うけおさめること。 うけとること。 領収。
〔新任国司が前任者から事務を引き継ぐ意〕
受領名(ずりょうめい)は、前近代の日本において、主に武家や神職などの通称(仮名)として用いられた、非公式な官職名のこと。 朝廷や寺院が出入りの商工業者に名乗ることを許した非公式な官名。 主に室町時代から戦国時代にかけて守護大名、戦国大名が武功や功績ある家臣に対して授けた非公式な官名。
受領遅滞(じゅりょうちたい)とは、債務が受領など債権者の協力を必要とする性質のもので、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないために債務を履行できない状態。債権者遅滞(さいけんしゃちたい)ともいう。反対語は履行遅滞(債務者遅滞)。
ても、権力者の意向によって握りつぶされたり、軽微な処分で済まされたりした。また、本来受領はその任期を終えると受領功過定を受けなければ次の任官は受けられないこととされていたが、権力者の意向を背景とした重任や遷任(他国の受領にそのまま異動する)が増加すると受領功過定が延期もしくは功過そのものがうやむやに
受領功過定(ずりょうこうかさだめ)とは、平安時代中期に太政官において行われた任期を終えた受領に対する成績審査。除目や叙位の際に参考資料とされた。 律令制衰退後の地方制度改革の一環として延喜15年12月8日(916年1月22日)付宣旨により始まった。国司に対する成績審査は、律令制の考課でも行われていた
〔仏〕 五蘊(ゴウン)・十二因縁の一。 六根を通して, 主観のうえに感受すること。 外界から受ける印象的感覚。
配当金領収証(はいとうきんりょうしゅうしょう)とは、株主の具体化した配当請求権を表彰する証書。 領収証という名前がついているが、実際には株主が株式を有する会社に対する配当金の引換証である。 会社が株主に配当金を分配する方法の一つとして、配当金領収証を発行する方法がある。株主は受け取った配当金領収証