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(1)うけおさめること。 うけとること。 領収。
〔新任国司が前任者から事務を引き継ぐ意〕
受領遅滞(じゅりょうちたい)とは、債務が受領など債権者の協力を必要とする性質のもので、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないために債務を履行できない状態。債権者遅滞(さいけんしゃちたい)ともいう。反対語は履行遅滞(債務者遅滞)。
ても、権力者の意向によって握りつぶされたり、軽微な処分で済まされたりした。また、本来受領はその任期を終えると受領功過定を受けなければ次の任官は受けられないこととされていたが、権力者の意向を背景とした重任や遷任(他国の受領にそのまま異動する)が増加すると受領功過定が延期もしくは功過そのものがうやむやに
受領功過定(ずりょうこうかさだめ)とは、平安時代中期に太政官において行われた任期を終えた受領に対する成績審査。除目や叙位の際に参考資料とされた。 律令制衰退後の地方制度改革の一環として延喜15年12月8日(916年1月22日)付宣旨により始まった。国司に対する成績審査は、律令制の考課でも行われていた
領事(派遣国国籍を持つ外交官)は本務領事と呼ばれる。関連する職名、称号に名誉総領事、名誉副領事がある(名誉副領事については本項で解説)。 名誉領事は主に領事館のない国に在住するその国の国民が任命されるが、大企業の経営者や地域の名士が任命される事例が多い。これは多くの場合において名誉領事
〔仏〕 五蘊(ゴウン)・十二因縁の一。 六根を通して, 主観のうえに感受すること。 外界から受ける印象的感覚。
大名領国制(だいみょうりょうごくせい)とは、中世日本における守護大名・戦国大名による領国支配体制を指す。近世の藩体制については大名領国制の延長上(近世大名領国制)にあるものの幕藩体制の一部として別個のものとして扱われているものとみるか、大名領国制の否定の上に成立した新たな体制とみるかで見解が分かれる