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民間受託(みんかんじゅたく)とは、公的機関(政府、地方公共団体など)が行う調査、研究、業務を民間企業、民間団体が受託して行うことを指す。「民間受託」の表現は民間企業側から見た表現であり、公的機関側からは「民間委託」(みんかんいたく)と表現される。 元々民間に請け負わせることを前提とした業務(公共工事
て法律またはこれに基づく政令で特に定めるもの。 例)国政選挙、旅券の交付、生活保護、補助国道の管理、戸籍事務、廃棄物処理法の事務 地方自治法 別表第1 第1号法定受託事務 第二号法定受託事務 法律またはこれに基づく政令により市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割
受託放送事業者(じゅたくほうそうじぎょうしゃ)は、過去にあった放送事業者の一種である。 従前の放送法では、第2条第3号の4に受託放送事業者を「電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者」と定義していた。
者から貸切バス事業者への管理の受委託のスキームが導入された(前述の都営バスからはとバスへの受委託は、はとバスが乗合バス事業者であるためこれに該当しない)。この場合、受託者(貸切バス事業者)の運行管理・整備管理について委託者(乗合バス事業者)が指導・助言を行うなど、委託者・受託者
〔仏〕 五蘊(ゴウン)・十二因縁の一。 六根を通して, 主観のうえに感受すること。 外界から受ける印象的感覚。
品物を人に頼んで送ること。
(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。
神が夢・前兆・卜占・神がかりなどをなかだちとして, その考えを人に知らせること。 神のお告げ。 託宣。