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受託をつかった用法では民間受託、法定受託事務、運行受託、受託訓練や指定管理受託、医薬品産業における研究製造業務受託サービスや医薬品開発業務受託機関、パソコン受託生産、駅業務受託、受託者賠償責任保険、土木工事等の受託、受託収賄 などがある。 アウトソーシング 嘱託 防火管理業務一部受託法人等教育担当者
〔仏〕 弟子が師から法を受けること。
民間受託(みんかんじゅたく)とは、公的機関(政府、地方公共団体など)が行う調査、研究、業務を民間企業、民間団体が受託して行うことを指す。「民間受託」の表現は民間企業側から見た表現であり、公的機関側からは「民間委託」(みんかんいたく)と表現される。 元々民間に請け負わせることを前提とした業務(公共工事
法務(ほうむ)とは、法・法令・法律や司法に関する事務、業務、あるいは、職務のこと。 企業において行われる法務は、「企業法務」と呼ばれる。 複数の国に跨る法務は、「国際法務」と呼ばれ、日本側から見て海外の法務については、 「海外法務」と呼ばれることもある。 外国人を対象にした法務一般は、「渉外法務」と呼ばれる。
受託放送事業者(じゅたくほうそうじぎょうしゃ)は、過去にあった放送事業者の一種である。 従前の放送法では、第2条第3号の4に受託放送事業者を「電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者」と定義していた。
書類の作成など, 主として机の上で取り扱う仕事。
供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託
信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法