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戦後日本においては、行政事務の分担管理原則の下で、行政官庁としての各省大臣に担当行政事務に関する大きな決定権が与えられていた。しかし実態としては、特に55年体制において、派閥均衡に基づく短期ローテーション人事が慣習化するという、「軽くて薄い大臣」運用がなされてきた。このため、文民統制を実質化させる為にも「軽くて薄い大臣」の
(1)国会職員の職名。
参政官(さんせいかん)は、大正時代初期に各省に設置された自由任用の勅任官。 1914年10月6日に第2次大隈重信内閣のもとで各省官制通則・特別任用令が改正されて、「大臣を佐け、帝国議会との交渉事項を掌理」する参政官と「大臣の命を承け帝国議会との交渉事項に参与」する副参政官がそれぞれ1名ずつ設置された。
参与官(さんよかん)とは、大正13年(1924年)8月12日から昭和23年(1948年)4月14日まで日本の各省に設置されていた勅任官。 従前の勅任参事官に替えて護憲三派内閣(加藤高明内閣)のときに設置された。政務次官の下に貴・衆両院議員の中から政治任用によって1名が任命され、大臣の補佐及び帝国議会との交渉などを担当した。
官に属する事柄・仕事。 公事。
事、軍務権少参事、刑断権少参事と分けられたが、明治3年11月15日改革で、大参事は一等、権大参事は二等、少参事は三等と整理された。 ^ 藩治職制(読み)はんちしょくせいコトバンク ^ a b 明治初期の大村藩の藩制改革長野暹 熊本学園大学経済論集 巻22 号3-4 2016-03-31 表示 編集
参事会(さんじかい) 自治都市の議決機関。元老院を参照。 連邦参事会はスイスの内閣に相当する機関。 大日本帝国憲法下における日本の地方公共団体の議決機関。府県制、東京都制、市制、郡参事会を参照。 聖堂参事会(en:Cathedral chapter)。司教を補佐もしくは代行する聖職者の組織。 参事
人事官(じんじかん)とは、人事院を組織する特別職の国家公務員である。定数は3人で、うち1人は人事院を代表する人事院総裁を命ぜられる。 人事官の身分は、特別職の国家公務員である。人事官3人のうちの1人は、内閣によって人事院総裁を命ぜられ、人事院を代表する。人事官の官職は、人事院の職務を執行する