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官に属する事柄・仕事。 公事。
(1)官吏。 役人。 かんじん。
官職にある人。 役人。 官吏。 かんにん。
⇒ かんにん(官人)
参事官は、中央省庁では官房、局または部に置かれる職である。 防衛省の防衛参事官は顕著な例外で、防衛大臣を直接補佐するために防衛省の本省に置かれていた官名で、局長級に補されていた。 局次長級参事官 局次長級に位置付けられる参事官は、大臣官房に置かれる参事官(官房参事官)で、大臣官房に置かれる審議官(官房審議官)に次ぐ。 課長級総括整理職
事務官(じむかん)は、日本における官職の一種。一般に、日本の国家機関の事務を掌る官職に用いられる。 今日の国家公務員においては、国家公務員採用試験において行政、法律、経済、行政事務等の区分による試験に合格し、日本の行政機関に採用された者が事務官の官名を受けるほか、任期付職員のうち、係員相当から課長
理事官は、安寧秩序を保持するために、緊急の必要があると認める場合において、統監の命を請う余裕がないときは、当該地方駐在帝国軍隊の司令官に移牒して出兵を請うことができる。 理事官は、韓国の施政事務であって第2次日韓協約に基く義務の履行のために必要あるものにつき、事が緊急を要し統監の命を請う余裕がないと認めるときは、直ちに韓国当該地方官憲
(1)(自然の事柄に対して)人間に関する事柄。