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更生保護(こうせいほご)は刑事政策上の一分野である。 仮釈放制度、保護観察、更生緊急保護、恩赦制度などをその主な内容とする。 犯罪や非行といった反社会的な行為をなした者に対し、社会内で様々な働きかけをすることにより、再び社会の順良な一員として更生させ、以って社会を防衛する営みを指す。 更生
との声がある。しかし、背景には日本は高齢者への医療費を含む社会保障費が歳出の約半分を占めているほど大きいため、相対的にGDPに占める社会扶助費割合が小さくなることにある。 日本の厚生労働省社会保障審議会がまとめた分析によると、諸外国公的扶助制度と比較した場合の30代単身世帯所得保障水準では、比較対
(1)危険・破壊・困難などが及ばないように, かばい守ること。
優生保護法(ゆうせいほごほう)は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した日本の法律である。 優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたもので
無差別平等の原理 最低生活維持の原理 補足性の原理 申請保護の原則(生活保護法第7条・第24条) 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 第六条。生活保護法において、 「被保護者」 - 現に保護を受けている者。 「要保護者」 - 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者。
第3節 少年院仮退院者(第71条 - 第74条) 第4節 仮釈放者(第75条 - 第78条) 第5節 保護観察付執行猶予者(第78条の2 - 第81条) 第4章 生活環境の調整(第82条 - 第84条) 第5章 更生緊急保護等 第1節 更生緊急保護(第85条 - 第87条) 第2節 刑執行停止中の者に対する措置(第88条)
生活保護ビジネス(せいかつほごビジネス)とは、生活保護受給者を用いた貧困ビジネスの総称である。 例として、ホームレスなどに生活保護を受給させて無料低額宿泊所に住まわせ、入所者に支給された保護費の大半を搾取する生活保護ビジネスがある。これは近畿地方では囲い屋とも俗称され、2010年以降に大阪府は全国初
視界部分はアクリル製やポリカーボネート製のものが多い。 溶接や溶断の作業時に有害光線・飛来物・粉末飛沫などから保護するもので、保護メガネと面体とを一体化させたものである。溶接用のものは、溶接マスク、溶接面、遮光面ともいう。 溶接マスクでは、作業効率を上げるために有害な光線を感知して溶接時にのみ自動で遮光する機能をもつものもある。