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更生保護(こうせいほご)は刑事政策上の一分野である。 仮釈放制度、保護観察、更生緊急保護、恩赦制度などをその主な内容とする。 犯罪や非行といった反社会的な行為をなした者に対し、社会内で様々な働きかけをすることにより、再び社会の順良な一員として更生させ、以って社会を防衛する営みを指す。 更生
更生保護法人(こうせいほごほうじん)は、更生保護事業を行うことを目的として、更生保護事業法の定めるところにより設立された更生保護事業法第10条に定義される法人をいう。法人税上では公益法人等のうち、公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人にあたる。 更生保護事業とは、犯罪や非行をした人たちの改善更
更生保護事業法(こうせいほごじぎょうほう;平成7年5月8日法律第86号)は更生保護を行う事業について規定する日本の法律である。 更生保護事業法の目的は第1条で、 この法律は、更生保護事業に関する基本事項を定めることにより、更生保護事業の適正な運営を確保し、及びその健全な育成発達を図るとともに、更生保護法
更生保護の日(こうせいほごのひ)とは、日本で犯罪非行を未然に防止すると同時に、罪を犯した人や非行をした少年の更生と円滑な社会復帰を促進するための記念日である。 1962年(昭和37年)に法務省が制定。毎年7月1日。これは犯罪者予防更生法の施行日(1949年(昭和24年)7月1日)に由来する。
優生保護法(ゆうせいほごほう)は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した日本の法律である。 優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたもので
無差別平等の原理 最低生活維持の原理 補足性の原理 申請保護の原則(生活保護法第7条・第24条) 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 第六条。生活保護法において、 「被保護者」 - 現に保護を受けている者。 「要保護者」 - 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者。
との声がある。しかし、背景には日本は高齢者への医療費を含む社会保障費が歳出の約半分を占めているほど大きいため、相対的にGDPに占める社会扶助費割合が小さくなることにある。 日本の厚生労働省社会保障審議会がまとめた分析によると、諸外国公的扶助制度と比較した場合の30代単身世帯所得保障水準では、比較対
(1)立ち直ること。 好ましくない精神状態や生活態度から, かつてのよい状態に戻ること。