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印。 はんこ。 印章。 いんぱん。
書き判(花押)がこれに代わった。 鎌倉時代に入り、仏僧が中国の宋・元朝の風を取り入れて印判使用を復活したとされる。 戦国時代には戦国大名に好んで用いられるようになり、特に恩賞授与・知行給付・安堵状・海外渡航許可等において判物に代わる正式文書として印判状が発給された。
〔動詞「しるす」の連用形から〕
人名や事物名の下略形に付いて, その人や事物を遠まわしに言い表すのに用いる。
(1)木・竹・象牙(ゾウゲ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し, 個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し, 証明とするもの。 印章。 印形(インギヨウ)。 判。 印判。 はんこ。 印鑑。
飼い主・飼育地・品位などを表すために馬や牛などに押す焼き印。 かなやき。 [色葉字類抄]
(1)是非や優劣を考えて定めること。
⇒ はん(判)(4)