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令制(りょうせい)とは、律令のうち行政法にあたる令に基づく諸制度をいう。日本では8世紀に制定・施行された大宝令、養老令に基づく諸制度が令制とされた。例えば、律令に定める官職、地方行政単位である国(令制国)、文書の書式などが挙げられる。 詳細は律令制を参照。 表示 編集
の規定、貴族・官人同士の間での作法などを規定している。後者は社会一般に対しても適用される儀礼などの規定であり、婚姻に対する制限、服喪に関する制限、五等親の規定、公文書への年号記載の義務などが規定されている。 中国における儒教に基づいた礼制を反映した規定となっているが、日本の儀制令では天皇を頂点とし
名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 ^ かつては上道国、三野国、大伯国、下道国、加夜国、笠臣国、吉備穴国、吉備中県国、吉備品治国があった。 南海道令制国の変遷 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 西海道令制国の変遷 名称の変更に限る
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち
史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1
基本職員である四等官はそれぞれ 頭(長官) 助(次官) 允(判官) 属(主典) とあらわす。 頭(従五位上) 助(正六位下) 大允(正七位下) 少允(従七位上) 大属(従八位上) 少属(従八位下) 頭(従五位下) 助(従六位上) 允(従七位上) 大属(従八位下) 少属(大初位上) 大舎人寮(中務省)
職の一種と考えられている。 職は官位相当などによってさらに二等級は分類される。 大職:四等官の構成は大夫(従四位下)-亮(従五位下)-大進(従六位上)-少進(従六位下)-大属(正八位下)-少属(従八位上) 中宮職(中務省) 修理職(令外・独立) 春宮坊(独立) 小職
戸の編成の乖離が時代を下るにつれて深刻化した。また、朝廷も原則重視と実態把握を重視する態度の間で定まらず、何度も制度変更が行われた。例えば、霊亀元年(715年)から天平12年(740年)にかけて、本来の戸(郷戸)とは別に戸の内部を細分化して数的制約の緩い小規模な房戸が2-3前後設けられたのはその一環である。