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大国(たいこく、たいごく)とは、律令国の等級区分の一つである。 古代の日本で律令制が布かれた時代に定められた。朝廷は中央集権体制を確立することを目的とし、地方行政区画の一環として国力(課丁、管田、貢賦等の規模)により諸国を四等級に分け、行政上の決裁を行った。
国は11ヶ国ある。 安房国 若狭国 能登国 佐渡国 丹後国 石見国 長門国 土佐国 日向国 大隅国 薩摩国 畿内からの距離によって中国に分類される国は16ヶ国ある。 遠江国 駿河国 伊豆国 甲斐国 飛騨国 信濃国 越前国 加賀国 能登国 越中国 伯耆国 出雲国 備中国 備後国 阿波国 讃岐国 中国地方
(1)おきて。 おふれ。
令制(りょうせい)とは、律令のうち行政法にあたる令に基づく諸制度をいう。日本では8世紀に制定・施行された大宝令、養老令に基づく諸制度が令制とされた。例えば、律令に定める官職、地方行政単位である国(令制国)、文書の書式などが挙げられる。 詳細は律令制を参照。 表示 編集
現在の長崎県平戸島及び江島、平島を除く五島列島及び附属島嶼。 肥後国 ひご(肥州) 日向国 ひゅうが/ひうが(日州、向州) 大隅国 おおすみ/おほすみ(隅州) - 713年に日向国より分立。 多禰国 たね - 702年に日向国より分立。824年に大隅国に併合。 薩摩国 さつま(薩州) - 702年に日向国より分立。
の規定、貴族・官人同士の間での作法などを規定している。後者は社会一般に対しても適用される儀礼などの規定であり、婚姻に対する制限、服喪に関する制限、五等親の規定、公文書への年号記載の義務などが規定されている。 中国における儒教に基づいた礼制を反映した規定となっているが、日本の儀制令では天皇を頂点とし
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち
史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1