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「徒(ズ)」に同じ。
(1)旧刑法で, 重罪人を島に送って労役に服させた刑。
、放火により建造物、汽車、船舶、自動車、橋梁を焼損(本令では「焼燬」と記載されている)もしくは毀壊したとき(第2号)、放火により竹木穀物等を焼損(第2号に同じ)したとき(第3号)、鉄道又はその標識等を毀壊したときや往来の危険を生じさせたとき(第4号)、電話機等の破壊その他の手段を用いて交通通信の妨
(1)実を結ばないさま。 かいのないさま。 むだ。
※一※ (形動ナリ)
(1)しただけの効果や効用のないこと。 役に立たないこと。 また, そのさま。 無益。
律の五刑の一。 懲役刑。 一年から三年まで半年ごと五段階に分かれる。 杖(ジヨウ)より重く, 流(ル)より軽い。 徒刑。 徒罪。
仲間。 同類の人たち。 やから。