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暴動を起こし, 略奪や暴行などを加えるものども。 匪賊。 暴徒。
(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。
刑に処せられたもの。 罪人。
「徒(ズ)」に同じ。
(1)旧刑法で, 重罪人を島に送って労役に服させた刑。
預が行われ、単なる預と終身赦免がないことを前提とした永預(ながあずけ)があった。また、預けられた家から別の家へ預替え(あずけかえ)が行われることもあった。 庶民の場合においても軽微な罪の者に対してはなるべく拘禁はせず、預
追放処分が科されることになっていた。 以下の通りである。 重追放:住居の国(居住していた国)・犯罪の国(事件を起こした国)及び武蔵国・山城国・摂津国・和泉国・大和国・肥前国・下野国・甲斐国・駿河国・相模国・上野国・安房国・上総国・下総国・常陸国の15か国並びに東海道筋・木曽路筋。 中追放
晒しの上、900日徒罪」の判決が下されている。 人口が増え都市化される前の古代世界でも親類や隣人の面前で晒し者にされることが制裁として行われた。人口が少なく住民が互いが知り合いであることの多かった17世紀の植民地時代の米国でも行われた。 イギリスでは13世紀に晒し台