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公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場である。各法務局が所管し、公証人が執務する。公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴である。 公証役場は全国に約300カ所存在する。電子定款認証に対応する指定公証人の配置が現在進められている。
日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員である。ただし、法務省など政府からの給与や補助金は受けず、公定された手数料を依頼人から受け、収入とする。全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2018年時点、日本全国で公証
条)や夫婦財産契約(民法1394条)等の多くの行為について公正証書(公署証書)の作成が義務付けられている。 公証人の法的地位は、公正証書の作成権限を有する公署官である。また同時に、執行官(hussier de justice)や動産公売官(Commissaire-priseur
証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 任免及所属(第10条―第16条) 第3章 職務執行ニ関スル通則(第17条―第25条) 第4章 証書ノ作成(第26条―第57条の3)
によっては犯人追捕や検断、拷問などのような仕事も行った。江戸時代の『貞丈雑記』には、公人は朝夕人(ちょうじゃくにん)とともに公事の時に政所において小間使いをする者として紹介され、実際に江戸幕府には「公人朝夕人」と呼ばれる役職が置かれていた。 東大寺・興福寺・延暦寺・東寺などの大寺院に属する下級職員
特定の事実または法律関係の存否をおおやけに証明する行為。 各種の登記や証明書の発行など。
(1)官府から課せられる軍役や夫役。
兵役や夫役(ブヤク)など, 国家または公共団体から命ぜられた役務。