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日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員である。ただし、法務省など政府からの給与や補助金は受けず、公定された手数料を依頼人から受け、収入とする。全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2018年時点、日本全国で公証
条)や夫婦財産契約(民法1394条)等の多くの行為について公正証書(公署証書)の作成が義務付けられている。 公証人の法的地位は、公正証書の作成権限を有する公署官である。また同時に、執行官(hussier de justice)や動産公売官(Commissaire-priseur
特定の事実または法律関係の存否をおおやけに証明する行為。 各種の登記や証明書の発行など。
⇒ じんしょう(人証)
(1)事実を証明する人。 証拠人。
「人的証拠」の略。
公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益
独立行政法人通則法及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 土地開発公社 : 公有地の拡大の推進に関する法律 土地改良区 : 土地改良法 土地改良区連合 : 土地改良法 土地区画整理組合 : 土地区画整理法 日本下水道事業団 : 日本下水道事業団法 日本司法支援センター : 総合法律支援法 日本中央競馬会