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条)や夫婦財産契約(民法1394条)等の多くの行為について公正証書(公署証書)の作成が義務付けられている。 公証人の法的地位は、公正証書の作成権限を有する公署官である。また同時に、執行官(hussier de justice)や動産公売官(Commissaire-priseur
証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 任免及所属(第10条―第16条) 第3章 職務執行ニ関スル通則(第17条―第25条) 第4章 証書ノ作成(第26条―第57条の3)
特定の事実または法律関係の存否をおおやけに証明する行為。 各種の登記や証明書の発行など。
⇒ じんしょう(人証)
(1)事実を証明する人。 証拠人。
「人的証拠」の略。
保証人(ほしょうにん)とは、一般には保証債務を負う人をいう(人的保証)。ただし、担保を提供している人(物的保証の場合の物上保証人)をいう場合もある。また、身元保証における保証人(身元保証人)をいうこともある。 日本の民法について以下では、条数のみ記載する。 保証
者への証人尋問に関する準備義務が規定されている。同規則第192条により、一定条件の例外を除いて主尋問に対する誘導尋問は禁止されている。証人尋問での交互尋問に関する詳細な規定が付加・整備された際に証人尋問の実効性を保障するために1957年の刑事訴訟規則改正で明文化された。