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注意しなければならないのは、公訴事実とは、裁判所が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その立証責任は検察官の側に存在する。 田宮裕編『ホーンブック刑事訴訟法(改訂新版)』北樹出版(2004年) ISBN 9784893843760 公訴 公訴事実の同一性
知事公館(ちじこうかん)は、都道府県知事が迎賓施設および住居として利用する施設。知事公邸(ちじこうてい)、知事公舎(ちじこうしゃ)とも。 多くの場合、都道府県庁舎の近傍に立地している。知事が公務に使う建物と、住居として使う建物を同一敷地に設けていることもある。公務に使う空間では、都道府県外・国外から
人々に広く知れ渡っていること。 周知。
※一※ (名)
(1)歌舞伎の演技・演出の一。 判断力のある常識人を主役とした誠実さを性根とする演技。 また, その役柄。
(1)本当のこと。 事実。
る。建物を雁行配置とするなど、桂離宮の写しとされる手法が随所に見られる。また、公邸には南面および北面に庭がある。 公邸・私邸ともに外回りの南面には、竹縁と土庇(どびさし)が設けられており、和風の空間を構成している。また、屋根の意匠も工夫が凝らされており、箕甲(みのこう)屋根の形状を採用、それを支える
われて6つの「知事」と呼ばれる役職(総称して六知事)が置かれた。 宋代には官僚制度の用語に用いられ、地方の府・州・県の長官を「知某州事」「知某県事」などと呼ぶようになり、短縮されて「知県事」「知府事」などと呼ばれるようになった。宋代には正式な中央官制に組み入れられており、中央の官職を持たない県の長官は「県令」と呼ばれた。