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公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・
1964年公民権法(1964ねんこうみんけんほう、英語:Civil Rights Act of 1964)は、アメリカ国内において人種差別を禁止する法律。1950年代以降にアメリカ国内で活発化した公民権運動を背景として、1964年に連邦議会で成立した。同法は11条からなり、職場・公共施設・連邦から助
市民権法(しみんけんほう)とは、市民権の付与条件について定めた法律。公民権法ともいう。 前451年に、古代アテナイで定められた法律。父母ともに市民身分の両親から生まれたもの以外には市民権を与えないという内容。ペリクレスが提案。他国人(メトイコイ)との通婚を行っていた貴族と異なり、民主政を支える農民層
公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。
(1)〔citizen〕
〔「大御宝」の意〕
(1)個人間の財産上・身分上の関係など, 市民相互の関係について規定する私法の一般法。
国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。