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公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・
(1)動いていたものがとまること。 また, とめること。
〔「ちょう」は呉音〕
公民権法(こうみんけんほう) 1866年公民権法(英語版) 1875年公民権法(英語版) 1957年公民権法(英語版) 1964年公民権法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記
心停止(しんていし、英: cardiac arrest)は、突然の心停止(英: sudden cardiac arrest)とも呼ばれ、心臓の拍動が突然停止することである。その結果、血液は正常な循環で全身に送られなくなり、意識は急速に失われ、呼吸は異常を呈するか消失する。心停止
状態になる。停止浴(停止液)が使い尽くされ効果が得られないときに色が変わって知らせる「停止浴指示薬」としては、酸塩基指示薬ブロモチモールブルー(BTB溶液)が溶液がアルカリ性になり使用できなくなったときの試薬に用いられる。酢酸のかわりに、クエン酸か亜硫酸水素ナトリウムを使用すると、悪臭は軽減される。
公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。
(1)〔citizen〕