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公害健康被害補償不服審査会(こうがいけんこうひがいほしょうふふくしんさかい)は、日本の環境省の審議会等の一つ。公害健康被害補償法に基づき1974年に設置された機関である。 職務として公害健康被害補償法第106条第2項及び石綿被害救済法第75条第1項第1号の規定による審査請求の事件を取り扱うことが規
災害や漁業災害や労働災害など業種ごとに様々な現場で発生する災害に対して補償するという制度が置かれている。 農業災害補償制度 - 農業災害補償法 漁業災害補償制度 - 漁業災害補償法 労働災害 労働者災害補償保険 - 労働者災害補償保険法 公務災害 - 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法 災害補償
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった者(労災の対象となる者等は除く)又はその遺族。 中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物(肺がん・気管支がん)、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚。 医療費:医療費の自己負担分全額(公費負担医療) 療養手当:月103,870円
損害・危害を受けること。 また, 受けた損害・危害。
健康障害(けんこうしょうがい)は、新しい障害児・者の要素のひとつをなすものと言われている。 健康障害と一口に言ってもその内容は、多種多様である。今日の小中学生で多いものは、肥満、気管支喘息、赤面、緘黙から始めて、血友病、コミュニケーション障害など、実に多岐にわたっている。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(ひとのけんこうにかかるこうがいはんざいのしょばつにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第142号)とは、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、人の健康に係る公害を防止をすることを目的とする日本の法律。公害罪法ともい
の健全な発達に資するためのものである。 賠償請求と認定 本法律は、民法の損害賠償に関する規定の特例を定めたものである。本法律に定めていない点については、一般法である民法の規定に従うこととなり、被害者は通常の民事賠償における請求手続(訴訟)を行うことが必要である。 原子力損害かどうかの
サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。 サリン等製造罪(第6条第1項・第3項)