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公共企業体(こうきょうきぎょうたい)とは、公共性の高い事業を経営するため、国または地方公共団体が出資や貸付けなどの方法によって設立した法人である。公企業の形態の一つである。 「公共企業体」という概念は、次のような意味で使われる。 日本の実定法上は、公共企業体等労働関係法で規定された、いわゆる三公社
労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act)は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活
全国労働関係法(ぜんこくろうどうかんけいほう、National Labor Relations Act)は、1935年にアメリカ合衆国において労働者の権利を保護する目的で制定された法律。通称は起案した民主党の上院議員ロバート・ファーディナンド・ワーグナーに因んで、「ワグナー法(Wagner Act)」と呼ばれる。
地方公営企業等の労働関係に関する法律(ちほうこうえいきぎょうとうのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、地方公共団体の経営する企業および特定地方独立行政法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資するため、地方公共団体の経営する企業および特定地方独立行政法人とこれらに従事する職員と
労働基本権 労働三権 労働契約法、社会保障法 社会政策 国際労働機関 ディーセント・ワーク ワーク・ライフ・バランス 基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ - 厚生労働省 知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~ - 厚生労働省 『労働法』 - コトバンク
建設業界はその範疇が広いため、総合建設業(ゼネコン)でさえ各企業間で業種の有無や、同じ業種であっても構造物(橋、トンネル、ダム、高層ビルなど)ごとの得手不得手による受注可能分野の偏りが生じることが多い。一方で、近年建設される大規模構造物は、様々な要素が複合して設計されていることが多く、各専門工事ごとに
公企業(こうきぎょう、英語: public enterprise、ドイツ語: öffentliches Unternehmen、フランス語: entreprise publique)とは、国や地方公共団体が所有・経営する企業である。対義語は私企業。 公企業は、公共目的をもって設立され、その目的を実
〔古くは「労動」と書いた。 「働」は国字〕