语言
没有数据
通知
无通知
無差別平等の原理 最低生活維持の原理 補足性の原理 申請保護の原則(生活保護法第7条・第24条) 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 第六条。生活保護法において、 「被保護者」 - 現に保護を受けている者。 「要保護者」 - 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者。
第3節 少年院仮退院者(第71条 - 第74条) 第4節 仮釈放者(第75条 - 第78条) 第5節 保護観察付執行猶予者(第78条の2 - 第81条) 第4章 生活環境の調整(第82条 - 第84条) 第5章 更生緊急保護等 第1節 更生緊急保護(第85条 - 第87条) 第2節 刑執行停止中の者に対する措置(第88条)
更生保護法人(こうせいほごほうじん)は、更生保護事業を行うことを目的として、更生保護事業法の定めるところにより設立された更生保護事業法第10条に定義される法人をいう。法人税上では公益法人等のうち、公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人にあたる。 更生保護事業とは、犯罪や非行をした人たちの改善更
更生保護(こうせいほご)は刑事政策上の一分野である。 仮釈放制度、保護観察、更生緊急保護、恩赦制度などをその主な内容とする。 犯罪や非行といった反社会的な行為をなした者に対し、社会内で様々な働きかけをすることにより、再び社会の順良な一員として更生させ、以って社会を防衛する営みを指す。 更生
との声がある。しかし、背景には日本は高齢者への医療費を含む社会保障費が歳出の約半分を占めているほど大きいため、相対的にGDPに占める社会扶助費割合が小さくなることにある。 日本の厚生労働省社会保障審議会がまとめた分析によると、諸外国公的扶助制度と比較した場合の30代単身世帯所得保障水準では、比較対
更生保護事業法(こうせいほごじぎょうほう;平成7年5月8日法律第86号)は更生保護を行う事業について規定する日本の法律である。 更生保護事業法の目的は第1条で、 この法律は、更生保護事業に関する基本事項を定めることにより、更生保護事業の適正な運営を確保し、及びその健全な育成発達を図るとともに、更生保護法
(1)危険・破壊・困難などが及ばないように, かばい守ること。
多産による女性への負担や母胎の死の危険もある流産の恐れがある胎児とされた時点、女性が出産を拒否できる堕胎の選択肢の合法化を求めた。彼女らは死ぬ危険のある、出産という行為は女性の負担だとして人工中絶の必要性と合法化を主張していた。加藤などは貧困の中で子供が多くの子供を育てている外国の貧民街の多産